「市民党」では、①党員として、または、②サポート会員として「市民党」を支えていただける方を募集しております。
1.入党/サポート会員資格:「市民党」の綱領(「ビジョン(めざす国のかたち)およびコミットメント(公約;改革断行のお約束)」)にご賛同いただける方。
2.党費ほか: 党費等は一切ありません。党員/サポート会員の方々には、メールにて活動状況を随時お知らせいたします。

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    ①「入党を希望」または②「サポート会員として参加を希望」を、最下段の「ご質問欄」にご記入ください。

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    都道府県 (必須)

    市区町村 (必須)

    それ以降の住所 (必須)

    市 民 党 規 約
    (名称)
    第1条 本党は、市民党と称する。
    (主たる事務所)
    第2条 本党の主たる事務所は、千葉県に置く。
    (目的)
    第3条 本党は、市民党の綱領(「ビジョン(めざす国のかたち)およびコミットメント(公約;改革断行のお約束)」)の実現を図ることを目的とする。(詳細は市民党ホームページ参照https://shimin-party.com)
    (1)ビジョン(めざす国のかたち)
    『全ての国民が、かけがえのない人生を、幸せに全うできる「福祉(しあわせ)国家」』を造ります。
    (2)コミットメント(公約;改革断行のお約束)
    ①「日本経済の復活と再生」、「福祉国家」の建設」および税財政を一体として改革します:
    日本の最大の経済・社会問題「格差と貧困」を解消するため“共に豊かになる格差の小さい”「平等資本主義」に移行します。
    ②教育の大改革:
    「日本再生」の要諦である“明日の人づくり(人材の育成)” のための「教育大改革」を最優先改革目標として断行します。
    ③ 外交・安全保障の大改革:
    「絶対平和主義」憲法の原点に回帰し、「絶対平和主義」の日本を造ります。
    (事業)
    第4条 本党は、次の事業を行う。
    (1)「ビジョンおよびコミットメント」実現のための諸活動
    (2)講演会、研修会及び各種イベント等の開催
    (3)SNS等インターネットを利用した情報発信
    (4)その他、本党の目的達成のために必要な事業
    (党員)
    第5条 本党の党員は、本党の「ビジョンおよびコミットメント」に賛同し、入党手続きを経た者とする。
    (総会)
    第6条 本党の最高議決機関を総会とする。
    2 総会は、重要事項(「ビジョンおよびコミットメント」の改訂、役員の選任解任、年間活動計画、予算および決算、並びに代表が必要と認めた事項)について審議し決定(承認)する。
    3 総会は、党員によって行う。
    4 総会は、代表が招集する。
    5 代表は、毎年1回、定期総会を招集しなければならない。特に必要がある場合、臨時総会を招集することができる。
    6 議決は、出席党員の過半数で決する。
    7 その他総会の構成及び運営に関し必要な事項は、代表が定める。
    (役員会)
    第7条 本党に、党運営に関する事項を決定する機関として、役員会を設置する。
    2 役員会は、役員の選任解任、規約の改正、本規約を執行するために必要な規則の制定及び改廃、並びに党運営に関する事項を、審議し、決定する。 ただし重要事項(「ビジョンおよびコミットメント」の改訂、役員の選任解任、年間活動計画、予算および決算、並びに代表が必要と認めた事項)については総会の承認を必要とする。
    3 役員会は、代表 1名、副代表 1名、幹事 複数名、会計責任者 1名、監事 1名で構成する。
    4 代表は、必要に応じて役員会を招集する。その他役員会の構成及び運営に関し必要な事項は、代表が定める。
    5 議決は、出席役員の過半数で決する。
    (役員の任務)
    第8条 役員の任務は次のとおりとする。
    (1) 代表は党を代表し、党務を総括する。
    (2) 副代表は、代表を補佐する。
    (3) 幹事は、党運営に関する全ての事務を行う。
    (4) 会計責任者は、会計事務を担当する。
    (5) 監事は、党運営に関する全ての監査を行なう。
    (経費)
    第9条 本党の経費は、会費、寄附金その他の収入をもって充てる。
    (会計年度及び会計監査)
    第10条 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
    2 会計責任者は、本党の経理につき年1回監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。
    (設立および所在地)
    第11条 本党の設立年月日は、2024年(令和6年)11月1日とする。
    附則(2024年(令和6年)11月1日)
    本規約は、2024年(令和6年)11月1日より実施する。
    附則(2025年(令和7年)1月8日)
    本改正は、2025年(令和7年)1月8日より実施する。